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仮想通貨の税金について

    現在、私は特定扶養親族に属する年齢なのですが、確定申告が必要になるのは仮想通貨とアルバイトでいくら稼いだ時でしょうか。

    荒井会計事務所

    荒井会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 群馬県

    税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

    所得税の確定申告について回答致します。
    まずアルバイトですが、アルバイト先で年末調整を行っていれば、複数箇所でのアルバイトや年末調整で行えない所得控除や税額控除を行わない限り確定申告の必要がない方が多いです。
    その他、給与所得者に関する確定申告の必要有無の詳細はこちらでもご確認頂けます。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/217880363-%E5%B9%B4%E6%9C%AB%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E5%A4%96-%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
    仮想通貨取引については利益が20万円未満であれば確定申告の必要がございません。
    ちなみに扶養控除については年間の合計所得金額が48万円以下の扶養親族がいる場合に、扶養者が受けられる制度となります。確定申告の必要有無とは別の論点となりますのでご注意願います。

    • 回答日:2021/11/18
    • この回答が役にたった:3
    • 回答ありがとうございます。つまり、雑所得を20万円以下に抑えていれば特に手続きや申告は必要ないという認識でよろしいでしょうか?

      投稿日:2021/11/18

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    仮想通貨分が、48万円の基礎控除以下であれば、国税の確定申告は不要です。

    住民税は、基礎控除が43万円、所得割、均等割の免除の基準が、45万円なので、雑所得48万円の場合、本人様に所得割5000円+均等割5000円の10,000円の住民税がかかります。

    ただ、扶養控除については、合計所得金額(給与所得と雑所得の合計)が48万円以下であれば対象になるので、住民税についても扶養控除の対象となります。

    • 回答日:2021/10/01
    • この回答が役にたった:2
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    給与収入でいうと103万円以下になります。
    仮想通貨は、雑所得であれば、20万円以下であれば、確定申告不要なので、
    所得税上は、特定扶養から外れません。

    住民税は雑所得として申告が必要なので、住民税の扶養控除が外れる可能性がありますね。

    • 回答日:2021/10/01
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      学生の扶養控除の収入要件は48万円以下という認識なのですが、
      ①アルバイト収入55万円−給与所得控除55万円=0
      ②仮想通貨による雑所得48万円
      ①+②の48万円の場合でも扶養から外れ、確定申告が必要なのでしょうか。

      投稿日:2021/10/01

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