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消費税課税業者選択届出書について

    令和4年4月に会社設立しました。設備投資が大きため消費税の還付を受けようと考えています。そこで消費税課税業者選択届出書についてお教え願います。

    提出期間は1年目であれば事業年度中ということですので、決算の令和5年3月31日までに提出すればよろしいのでしょうか?

    また、課税期間を3か月に短縮する場合についてですが、9月末までに提出すれば10月から課税事業者になるという認識でよろしいでしょうか?この時、起業した4月から9月の間の消費税の取り扱いはどのようになりますか?
    3か月に短縮した場合は4~9月分の消費税還付は受けれなくなるのでしょうか?

    説明が拙く申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    9月末までに、課税事業者選択届出書を出し、課税期間特例選択届出書を10月からとして出します。そして、9月末までを一つの課税期間として、申告書を提出します。消費税は課税事業者となりますから、ここで還付を受けられます。その後は、3か月毎に申告書を提出します。課税事業者を選択している課税期間に固定資産を取得していますので、3年間は免税事業者に戻れません。また、課税期間の短縮した場合も2年間は戻ることができません。

    • 回答日:2022/09/23
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