弁護士等に対する報酬にかかる源泉税
お世話になっております。
上場企業で財務・経理を担当している者です。
弁護士等に対する報酬につき、1カ月の間に複数回、委託業務につき請求書が送付されました。請求書には予め、源泉税額を記載頂いており、その税額をそのまま翌月10日に納付すればよい話なのですが、そこで疑問が湧いてしまいまして。。
請求書一回ごとの請求額は100万円を超えていないため、それぞれの請求書には請求額に10.21%の税率を乗じて算出した源泉税額が記載されていたのですが、それら複数枚の請求書の請求額の合計額は100万円を超えています。この場合、請求書1枚ごとの請求額に対し、都度源泉税額を計算する方針で合っていますでしょうか。また、請求書ごとに計算する方針で合っている場合、それを規定している所得税法の条文は第何条でしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございません。源泉税納付の実務を担当したことがなく。。
何卒ご教示お願い致します。
所得税の基本通達に『税率を乗ずべき金額の判定に当たっては、現実に1回に支払われる金額によって差し支えない』と記載があるため、複数の請求書の合算額が100万円を超え、それを1回で支払った場合、契約ごとに「1回の支払うべき金額」を判定することが原則であるが、合算額で判定しても問題ないということになると思われます。
- 回答日:2022/09/25
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お忙しいところご回答頂き、ありがとうございます。
原則は、1回に支払われるべき金額=都度請求される金額=請求書ごとの金額に税率を乗じて源泉税額を算出するべきであるが、1回に支払われる金額=支払期日が同日の請求書の請求額を合算した金額に税率を乗じて源泉税額を算出してもOKという解釈で宜しいでしょうか。
ただ、後者のパターンだと、報酬を受取る側の手取りが少なくなってしまうため、報酬を受取る側は請求書に自ら天引き額を記載し、節税しているという解釈で宜しいでしょうか。
続けての質問で申し訳ございません。投稿日:2022/09/25
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