美術品の購入について。
小さい頃から貯めてきたお年玉などを使って尊敬する画家さんに今回絵画を依頼することになりました。
金額にして210万円ほどになるかと思います。
かなり大きな買い物になるのは覚悟の上なのですが、これほど大きな買い物をするとなると税金関係でなにか気を付けた方がいいことはあるでしょうか?
お年玉は現金でずっと貯め続けていました。
作家さんとは仲介会社を通して、銀行振込という形になるのですが私は今特にバイトをしているわけでもなく扶養に入っている身でもありますし。
これだけの金額だとなにかおかしいと税務署に目をつけられるなどありますか?
こんにちは、田中あゆみがご回答致します。
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購入時に何か税金が発生するということはありませんし、購入しただけで税務署に目をつけられるということはないでしょう。
売却時は貴金属や宝石、書画、骨とうなどの美術品で売却価額が単価30万円超のものは、譲渡所得として所得税課税されます。
単価30万円以下のものは生活に通常必要なものとして扱われ、所得税は非課税です。
以上ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/09/26
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