JVにおける会計処理について
JVにおける会計処理につきまして、
構成員(企業)の社員が現場管理人として配置され、そちらに対し対価が発生しています。
消費税の課税処理に関しては不課税となると認識しているのですが、
構成員→JVへのサービスの提供(一般的な業務委託契約)となぜ異なるのか
理解できておりません。
上記について教えていただきたいです。
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
JVにつきましては、民法上の組合契約に該当するため、損益分配割合によって、収益、費用が帰属することになります。したがって、自社に帰属しない部分については、課税取引も帰属しないので、不課税扱いになります。
- 回答日:2021/10/01
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった