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JVにおける会計処理について

    JVにおける会計処理につきまして、
    構成員(企業)の社員が現場管理人として配置され、そちらに対し対価が発生しています。
    消費税の課税処理に関しては不課税となると認識しているのですが、
    構成員→JVへのサービスの提供(一般的な業務委託契約)となぜ異なるのか
    理解できておりません。
    上記について教えていただきたいです。

    JVにつきましては、民法上の組合契約に該当するため、損益分配割合によって、収益、費用が帰属することになります。したがって、自社に帰属しない部分については、課税取引も帰属しないので、不課税扱いになります。

    • 回答日:2021/10/01
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