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扶養内での労働について

主人の扶養内で働くため、入社の際に会社にお伝えしたところ
固定給85,000円でパート勤務として雇って頂けました。
今日経理の方から固定給の他に、通勤手当や日当として渡せば
扶養を外さず働けるのではないかと言われました。
おそらく現在の仕事以上の事を指示したいため、別途上記の名目で支給するので
やってくれという打診が今後あるので言ってきたのだと思います。
そもそも、それはやっても良い事なのでしょうか。
法をかいくぐるような事はしたくありません。
お詳しい方、教えて下さい。
ちなみに、私としては勤務時間や仕事内容は変えたくないと思っています。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

通勤手当は所得税非課税ですが、本当に通勤費であることが前提です。
普通の給与を名目だけ交通費にするのは認められません。

  • 回答日:2022/09/30
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答ありがとうございます。
    今後、何かしらの指示があった際、お断りの理由としてあげたいと思います。
    教えて頂き、ありがとうございます。

    投稿日:2022/09/30

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