資本金がなくなった場合の役員報酬の支払いはどうなりますか
資本金残金が、残り100万になりました。毎月10万円が役員報酬と経費が10万で合計20万毎月減っています。
この場合、あと5か月売上なければ、6か月目は資本金から支払えなくなりますが、個人資産を資本金に入れ支払うことは違法ではないでしようか。
資本金として出資した金額が足りなくなる場合には法人が代表者などの個人資金から借入れることは良くあることです。
ご質問のとおりの解釈で回答しますと、法人資金が足りなくなった場合に資本金を追加することは全く違法ではなくむしろ正規の取引と言えますが、資本金を増やすためには登記も必要で登記費用がかかりますので通常は前述のとおり役員からの借入金とする処理が多いかと思います。
そもそもですが、役員報酬と経費を資本金から賄っている状況であれば役員報酬の額の設定が間違っている可能性が高いので、役員報酬を未払いとすることで、現預金の流出は避けることができます。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/10/13
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個人資産→資本金→役員報酬と経費の支払いということでよろしいでしょうか。上記流れであれば問題ないと思われます。
- 回答日:2022/10/13
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素早いご回答ありがとうございます。安心しました。あまり私個人からの借入が多いと、融資に響くと思うので気をつけます。
投稿日:2022/10/13
回答した税理士
大山高志公認会計士税理士事務所【freee Advisor Awards 2023 受賞】
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)
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