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個人との業務委託契約に係る所得税の源泉徴収について

子供向けにオンラインコミュニケーションサービスを提供しています。
サービス運営にあたり、業務委託契約にて個人2人にそれぞれ以下の業務を委託していますが、業務委託費支払いの際に所得税の源泉徴収の対象になりますでしょうか。

【外国人講師】
・日本語と英語を交えて子供たちとコミュニケーション
・仕事や文化についての紹介、プレゼンテーション

【ファシリテーター】
・会の司会進行
・子供たちと外国人講師のコミュニケーションのサポート
・コミュニケーションサポートの一環で一部英語の通訳

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

外国人講師

源泉徴収されるべきだと思います。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41850120Y9A220C1AC1000/

司会業

源泉徴収不要です。

通訳

源泉徴収必要です。

報酬を一括で支払う場合、合理的に区分して、源泉徴収すべきものについては源泉徴収します。

  • 回答日:2022/10/15
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