個人との業務委託契約に係る所得税の源泉徴収について
子供向けにオンラインコミュニケーションサービスを提供しています。
サービス運営にあたり、業務委託契約にて個人2人にそれぞれ以下の業務を委託していますが、業務委託費支払いの際に所得税の源泉徴収の対象になりますでしょうか。
【外国人講師】
・日本語と英語を交えて子供たちとコミュニケーション
・仕事や文化についての紹介、プレゼンテーション
【ファシリテーター】
・会の司会進行
・子供たちと外国人講師のコミュニケーションのサポート
・コミュニケーションサポートの一環で一部英語の通訳