所得税について
実質奥さんの名義で個人事業をしてまして、税務調査が入りました!
嫁のほうではない私個人がその所得税を肩代わり出来るものなのか?
を教えて頂きたいです。
夫婦間で税金の肩代わりをすると贈与税が発生する可能性があります。
なお、肩代わり額が110万円以下であれば暦年贈与が廃止されるまでは贈与税はかからないと思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
- 回答日:2022/10/15
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