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所得税について

実質奥さんの名義で個人事業をしてまして、税務調査が入りました!
嫁のほうではない私個人がその所得税を肩代わり出来るものなのか?
を教えて頂きたいです。

土橋公認会計士税理士事務所

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税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

肩代わり自体は可能だと思いますが、夫婦間のお金の無償のやり取りは贈与税という別の税金の問題が発生する可能性があります。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/10/15
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

夫婦間で税金の肩代わりをすると贈与税が発生する可能性があります。
なお、肩代わり額が110万円以下であれば暦年贈与が廃止されるまでは贈与税はかからないと思われます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

  • 回答日:2022/10/15
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