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副業の確定申告(住宅ローン控除について)

現在、サラリーマン本業+個人事業主登録をして副業を行なっています。
この度、住宅を購入し住宅ローン控除について申請したく思っています。
確定申告ローン控除を行なった場合、以下の順番で控除されるという記事を別サイトでみました。

 1.本業の所得税
 2.副業の所得税
 3.副業の住民税
 4.本業の住民税

例えば、年末時点での住宅ローン残高が2900万で、
以下のそれぞれの税金が以下だった場合、

 1.本業の所得税:14万
 2.副業の所得税:9万 
 3.副業の住民税:9万
 4.本業の住民税:26万

本業の住民税から減税されることはないという認識で、自治体からは
さらに、3万円分の住民税が届くと考えています。

よく年以降も、住宅ローン減税の申請は、確定申告で、上記税の割合で
追加分の税金を普通徴収で支払う前提として、
本業の会社へ、副業の住民税が行くことはありますか?
本業の会社へばれたくないです。

税理士法人CUBE

税理士法人CUBE

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 広島県

税理士(登録番号: 128479), 公認会計士(登録番号: 31637)

税理士法人CUBEと申します。
前提として、ご質問者様の会計に関する詳しい情報が分からないため、判断出来かねる部分もございます。ご了承の上、参考にしていただければと思います。
住宅ローン控除の適用についてですが、
適用初年度は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整です。

住宅ローン控除を適用することで所得税の納付額が0円になる場合は
・控除不足額・・・質問者様の場合29万円-23万円の6万円
・所得税課税総所得金額×7%
・限度額・・・136,500円
上記3つの内の一番少ない金額が住民税から控除されます。

所得税法第22条第2項第1号地方税法第32条第21項により
給与所得と副業の所得(損失)は総所得金額としてまとめられますので税額も総所得金額に対するものとなります。

「事業所得が黒字の場合」
所得税・・・自ら納付
住民税・・・所得税申告書の「自ら納付」にチェックすることにより自分に納付書が送られてきます。

「事業所得が赤字の場合」
給与所得と赤字の事業所得が損益通算され年末調整のみの場合よりも赤字の分少なくなった納付書が勤務先に送付されます。
給与所得に係る部分は納付、赤字の事業所得に係る部分は別途還付を受けることは出来ません。
事業所得が赤字の場合は要注意です。

  • 回答日:2021/10/04
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ご質問ありがとうございます!

確定申告で副業分の住民税を普通徴収で申告すれば、本業の会社へ副業の住民税通知が届く可能性は低いと考えられます。

ただし、給与天引きをする本業の会社宛てに従業員個人の所得を記載した通知書を送付しておりますが、
全ての自治体が圧着ハガキ仕様になっていて、個人の所得情報が見れなくなっている訳ではない様です。
この様な形で本業の会社側に個人の所得が把握されてしまうケースがあるので、
お住まいの自治体に確認されるのが確実だと思われます。

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  • 回答日:2021/10/06
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