名義預金
子供の頃に親が作り貯金していた自分名義の通帳を使い、現在定額貯金をしています。
定額貯金の資金源が現在は本人の給料からだった場合は、ちゃんの本人の口座として見とめてもらえるのでしょうか?
預金通帳やカードは現在自分が保管していますが、口座の印鑑は親の口座と同じなので変更した方がいいでしょうか?
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
相談者様が管理されて、その資金源も相談者様のお給料ということですので、問題ないと思われます。
親御さんが貯めていただろう貯金が、今でも残っている場合は、その部分は贈与になってしまうのでしょうが、7年の時効がありますので、援用されているときは、不問になるかと思われます。
- 回答日:2021/10/05
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