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名義預金

    子供の頃に親が作り貯金していた自分名義の通帳を使い、現在定額貯金をしています。
    定額貯金の資金源が現在は本人の給料からだった場合は、ちゃんの本人の口座として見とめてもらえるのでしょうか?
    預金通帳やカードは現在自分が保管していますが、口座の印鑑は親の口座と同じなので変更した方がいいでしょうか?

    相談者様が管理されて、その資金源も相談者様のお給料ということですので、問題ないと思われます。

    親御さんが貯めていただろう貯金が、今でも残っている場合は、その部分は贈与になってしまうのでしょうが、7年の時効がありますので、援用されているときは、不問になるかと思われます。

    • 回答日:2021/10/05
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