会社の共済会による商品券の配布に関する課税要否について
会社に社員の互助給付や親睦等を目的とした、社員共済会があります。
社員共済会の運営費は、社員と会社の助成金で成り立っています。
コロナ禍の為、ここ数年は親睦会の開催ができないため、親睦会
の代わりとして、社員に共済会より商品券や物品の配布を検討して
います。例えば、商品券を配布した場合、各社員はこの商品券に対
して課税対象となってしまうのでしょうか。
因みに、社員からの運営費は、毎月の給与から天引きされています。
ご回答よろしくお願いいたします。
商品券については課税される余地があると思います。
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社員共済会が会社と別個の存在とみられるか、それとも別個の存在とみられないかという点について、「事業経費の相当部分を当該法人が負担しており」(※)解釈が分かれる余地はあると思います(過半数であれば相当部分負担と主張できると思いますが、50%であれば相当部分負担とはいえない可能性があります)。
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いずれにしましても商品券については課税される余地があると思います。
給与所得とされれば、給与課税されます。
ただし雑所得とされれば、20万円以下であれば確定申告は不要となります。
(※1)所得税基本通達14-1-4
(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の損益の帰属)
法人(法別表第一及び別表第二に掲げる法人を除く。)の役員又は使用人をもって組織した団体が、これらの者の親ぼく、福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、その事業経費の相当部分を当該法人が負担しており、かつ、次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、当該事業に係る収益、費用等については、その全額を当該法人の収益、費用等に係るものとして計算する。(昭46年直審(法)20「10」により改正)
(1) 法人の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、その資格において当然に当該団体の役員に選出されることになっていること。
(2) 当該団体の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について、当該法人の許諾を要する等当該法人がその業務の運営に参画していること。
(3) 当該団体の事業に必要な施設の全部又は大部分を当該法人が提供していること。
(※2)所得税基本通達14-1-5
(従業員負担がある場合の従業員団体の損益帰属の特例)
14-1-4に該当する従業員団体について、その団体等の損益等が、例えば、当該法人から拠出された部分と構成員から収入した会費等の部分とであん分する等14-1-2の方法に準じて適正に区分経理されている場合には、14-1-4にかかわらずその区分されたところにより当該法人に帰属すべき収益、費用等の額を計算することができる。
- 回答日:2022/11/08
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ご回答ありがとうございます。
追加で1点確認したいのですが、会員への配布を商品券ではなく物品(3千円から5千円程度)とした場合には、課税等に関して何か問題になるようなことはありますでしょうか。投稿日:2022/11/09
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社員共済会は、下記要件を満たしていますでしょうか?
(1) 会社の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、その資格において当然に社員共済会の役員に選出されることになっていること。
(2) 社員共済会の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について、会社の許諾を要する等、会社がその業務の運営に参画していること。
(3) 社員共済会の事業に必要な施設の全部又は大部分を会社が提供していること。
- 回答日:2022/11/08
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(1)共済会の会員資格は一般社員のみです。役員は含まれません。
(2)重要案件については、役員に助言を仰ぐ場合はありますが、基本的には総会にて決定しています。
(3)提供していただいています。投稿日:2022/11/08
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