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役員所有の自宅兼事務所と物置・駐車場について

役員所有の自宅を事務所とする際の相談です。

自宅の一部を事業用スペースとして法人に貸す契約をしようと考えていますが、社用車を自宅駐車場に停めてよいとする代わりに役員が私用で社用車を利用してもよいとするような契約は可能でしょうか?
物置も同様で置き場所を提供する代わりに役員の私物を置くのにも利用したいと考えています。

ご回答よろしくお願いします。

どのような契約をするかは税法の立ち入るところではないので契約自体は問題ないと思います。
税務的なところで言いますと、個人が法人に役務提供すれば当然にその対価を個人の収入とする必要がありますし、その逆も同様です。その取引によってどのようなメリットがあるかまでは分かりかねますが、総合的に判断されると良いかと思います。

  • 回答日:2022/11/19
  • この回答が役にたった:2
  • ご回答ありがとうございます。

    目的はこの契約により車両費を全額法人負担、代わりに駐車場の賃料無しとすることで車両費の按分をなくして相殺させることです。
    それにより役員がそのまま賃料をもらい不動産所得が増えたり、法人側も賃料を支払う必要がなくなったり、経理の手間も削減することができるのでは?という素人考えです。
    これは税法上難しいことですか?

    投稿日:2022/11/19

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