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マンスリーマンションの経費率について

合同会社を従業員一人で経営しています。
現在賃貸物件に社宅として住んでいるのですが、マンスリーマンションの法人契約に切り替えた場合、全額経費として認められますでしょうか。
賃貸法人契約だと大体8割経費ですがマンスリーだと旅費交通費となるので全額経費となる、という解釈であってますでしょうか。

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税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

はじめまして、ご質問に回答させていただきます。
出張のためにマンスリーマンションに滞在している場合は旅費交通費で経費計上できるかと思いますが、住居として使用される場合には社宅と判断される可能性が高いかと思います。

  • 回答日:2022/11/19
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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません。
No.2600 役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

  • 回答日:2022/11/20
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牧田光司税理士事務所

残念ながら、あまり適当とは言えません。正しくは個別に判断する必要がありますので、専門家へのご相談をお勧めします。

・通常の賃貸でもマンスリーでも経費にできる金額に差はありません。
・税務上は部屋の広さと価値(正確には固定資産税の評価)に応じて計算することとなっています。
つまり、大体8割も正確ではありませんし、マンスリーだと旅費というのは、ホテルの代用でマンスリーを使った話ではないかと思われます。

  • 回答日:2022/11/19
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