1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 設立3期目の消費税について

設立3期目の消費税について

現在、1人会社を設立して3期目が終わろうという時期なのですが、消費税の申告について質問をさせていただきます。

1期目売上:500万程度(支払給与:0円)
2期目売上:800万程度(支払給与:0円)
3期目売上:2,000万程度(支払給与:100万程度)

今期(3期目)では、1,000万円の売上を超えていますので課税事業者になると思うのですが、消費税は2期前の売上に対して申告という認識であってるのでしょうか?

また、前事業年度での支払給与が1000万以下であれば消費税が免税されるという記事を見たことがあるのですが、上記の様な売上状況の場合、3期目の売上が1000万を超えていても消費税は免税されるのでしょうか?

初歩的な質問で恐縮ですが、ご回答頂けますと幸いです。

【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

消費税の判定につきましては、下記リンク先のフローチャートでわかりやすくまとまっておりますのでご参照ください。
https://keiei.freee.co.jp/articles/t0100091

  • 回答日:2022/11/21
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございます。
    こちらもわかりやすい記事でとても参考になります!
    課税事業者になると届け出が必要になるんですね。今後のためにしっかり勉強していきます。

    投稿日:2022/11/22

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

no image

うみもと会計事務所

4期目は2期目の課税売上高(原則として前々事業年度の課税売上高)を判定に利用します。2期目:800万<1,000万のため、免税事業者です。ただし、3期目:1,000万円超が特定期間(原則上半期)で生じていれば、4期目が課税事業者になりますのでご留意ください。なお、5期目は課税事業者で確定です。
また、支払給与~については、誤解になり免税とはなりません。むしろこちらも、特定期間で給与:1,000万円超であれば、翌期課税事業者になります。

ちなみに、インボイス制度が2023年度10月より開始されるので、上記に関わらず、業種や取引先等を鑑みて課税事業者になることも想定されます。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/11/21
  • この回答が役にたった:1
  • 早々にご回答いただきありがとうございました!
    良く理解できました。大変助かりました。

    投稿日:2022/11/21

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee