株式の譲渡益の確定申告について
この度はお世話になります。
確定申告についてお聞きしたいのですが、
上場株式の譲渡益を租税特別措置法第37の10・37の11共-2に乗っ取り一部雑所得にて申告しようと思っております。その売却益を譲渡所得と雑所得に分けて申告する行為自体問題ないのかと言う点が一点、その際スマホ購入費及び通信費を必要経費として計上し損益通算したいと思っているのですが、按分の方法がわかりません。どのように計上するのが適切なのかご教授いただけませんでしょうか?
牧田光司税理士事務所
条文の規定どおり、明確に取引回数などの基準は示されておりませんので、ご自身が当てはまっているとお考えであれば、そのように申告するのが申告納税方式です。
スマホ購入費用と通信費の按分についても、明確な基準はありませんが、例えばつぎのような基準で按分して差し支えないと考えます。
・スマホであれば利用時間(トレードで利用する時間:それ以外の利用時間)
・通信費であればデータ使用量(トレード関係の使用量:それ以外の使用量)
- 回答日:2022/11/22
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