育休中に副業をしたいです。ウーバーイーツは雑所得ですか?
育休中に副業でウーバーイーツをしたいです。
①ウーバーイーツは雑所得になると見たことがありますが本当ですか?
②雑所得になる場合、普通のバイトとは異なり、会社へ勤務日数や勤務時間の報告は不要ですか?(会社へ報告不要な副業を探しています)
③雑所得になる場合、月に10日以上かつ80時間以上だと給付金が減ったり打ち切りになったりという縛りはありますか?
①ウーバーイーツでの収入は通常、個人事業主としての活動とみなされ、雑所得として扱われます。これは、給与所得とは異なり、自分で経費を差し引いた後の所得を計算して、確定申告が必要になります。
②雑所得として扱われる場合でも、勤務先の会社が副業について就業規則でどのように定めているかを確認する必要があります。一般的に会社への報告が必要かどうかは、その会社の就業規則によって異なるため、副業禁止の規則がないか確認し、必要なら許可を取ると良いでしょう。
③育児休業給付金を受け取るための条件として、月に10日以上、または80時間以上の就労を行うと育児休業に専念していないとみなされ、給付金が減額または不支給の可能性があります。つまり、これらの条件を超えた場合は給付金に影響が出る可能性があるため、注意が必要です。
- 回答日:2024/11/06
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①については、雑所得になるかと思います。
②については、給与所得ではないので年末調整の対象にはならないという意味では会社への報告は不要かと思いますが、会社への報告の要否については会社の規定にもよるかと思います。
なお、雑所得があると翌年の住民税の金額が上がり、住民税が会社から天引きされている場合には、会社に副業が知られる可能性があります。確定申告で給与所得以外の所得に係る住民税の納付を「自分で納付」で申告することで副業による住民税の金額は会社には通知されません。(ただし、会社に副業が知られないことを保証するものではございませんのでご留意ください。)
③については、税理士ではなく社労士先生の領域になりますので、そちらにご確認されるのがよろしいかと思います。
- 回答日:2022/11/28
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