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雑所得の現金主義について

    雑所得の現金主義についての質問です。
    国税庁のほうにこのような記載がありました。

    なお、その年の前々年分の収入金額が300万円以下である方は、業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額および必要経費に算入すべき金額は、その年において収入した金額および支出した費用の額とすることができます(いわゆる現金主義の特例)。ただし、この特例を受けるには、確定申告書にこの特例を受ける旨を記載しなければなりません。

    ・私は大学生で前々年はの収入金額は300万円以下です。
    ・私は今年稼いだ副業の分をまだ入金していません。
    ・今は扶養に入っており103万円に抑えたいためです。
    ・副業の分をいれると103万円超えるため、現金主義として来年に入金したいです。
    ・来年入金して再来年に確定申告をしたいです。

    こういった場合、「再来年に確定申告する分を現金主義にしたい」と今年中に申告しておかないと、発生主義のままで今年103万円を超えた扱いになってしまうのでしょうか?

    カテゴリを「税金・お金」か「確定申告」かわからなかったのですが、カテゴリ違いなら申し訳ございません。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    雑所得の現金主義は、その年の申告書に現金主義である旨を書くことになっています。したがって、2022年も現金主義で考えて、確定申告が不要になったのであれば、申告する必要はありません。

    • 回答日:2022/11/30
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