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不用品の売却について

自宅にある不用品(古いテレビゲームやおもちゃ、アニメグッズなど)を片付けがてら中古ショップに売りたいと思っています。

売ろうと思っているショップのサイトを見ると、売りたいものの中にプレミアがついていて3〜6万円になるものがあるようです。購入時にはもちろんもっと安かったと思います(数千円)。当時のレシートなどは残っていません。

生活に使用する物の不用品であれば課税されないという情報を見かけますが、雑所得になり申告が必要だという意見も見ます。どちらが正しいのでしょうか。

不用品を売るのは今回限りかせいぜい数回にしかならないと思います。継続して行う意思はありません。また、売ろうと思っているものをすべて売っても、10万円に満たないと思います。

また、店によっては、ある程度の金額を売ると、買取金額が金額に合わせて本来の価格よりアップするようです。例えば、買取金額がまとめて1万円であれば1000円余計に多く払ってもらえる、などの形でアップした金額はキャンペーンのようなもので、一時所得になるのでしょうか。それとも譲渡所得の一部になったり、そもそも不用品の売却額がアップしたと考えるだけでいいのでしょうか。

物価高の折、できれば売却したいのですが、情報を見れば見るほどわからず不安です。何らかの形で税金の申告が必要であれば、売却は見送ろうと思っています。

また今回の件に関しては、給与所得者、年金生活者、個人事業主などでも対応に違いはありますか?

ご回答いただければ幸いでございます。よろしくお願い申し上げます。

アカテラス税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 149788)

ご返信いただきありがとうございます。
以下、ご回答いたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
結果的に利益が出てしまっていても、金額が大きくなければ申告が必要な収入にはならないということでしょうか。
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➡結果的に利益が出てしまっていても、金額に""かかわらず""申告が不要になります。
そのため、前に買ったゲームやおもちゃなどが不要になり売却した場合で、プレミアがつき100万円で売れても申告が不要になりますのでご安心くださいませ。
ご説明に不足や追加質問などがございましたら、ご遠慮なく再度ご返信いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/12/05
  • この回答が役にたった:16
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アカテラス税理士事務所

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税理士(登録番号: 149788)

初めまして。
不用品の売却について情報がたくさんありますので、わからなくなってしまいますよね。。
以下、ご回答いたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
生活に使用する物の不用品であれば課税されないという情報を見かけますが、雑所得になり申告が必要だという意見も見ます。どちらが正しいのでしょうか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
➡ご質問者様は課税はされませんのでご安心くださいませ。
生活に通常必要な動産の譲渡で貴金属、骨とう品で高額なもの以外は基本は課税されません。
雑所得となるかどうかの判定は明確ではありませんが、
利益を得ることを目的とし、継続的に行われていない限りは大丈夫です。
ご質問者様の内容ですと、その判定をされる可能性はほぼありません。
また、買取金額アップは単に不用品の売却額がアップしているだけですので、こちらも問題ありません。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
また今回の件に関しては、給与所得者、年金生活者、個人事業主などでも対応に違いはありますか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
➡対応に違いはありません。
そもそも結論としまして課税されませんので、対応は特にありません。

もし、ご説明にご不明点や不安が残る場合はご返信いただければと思います。もちろん直接お電話いただいても大丈夫です。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/12/02
  • この回答が役にたった:5
  • とても丁寧な、寄り添った回答をありがとうございました。

    購入時には数千円だったはずのものが、1点だけだと思いますが、プレミアがついて数万円になりそうで、少なくともこれは利益が出てしまっているということになり、収入ということになってしまうのかな…、申告が必要になるのかな、と不安になっておりました。利益を得る目的ではなく、物を減らす際に捨てるくらいなら欲しい人の手に渡れば、という気持ちからなのですが…。

    結果的に利益が出てしまっていても、金額が大きくなければ申告が必要な収入にはならないということでしょうか。

    理解が完全にはできておらず、申し訳ありません。教えていただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

    投稿日:2022/12/05

  • この回答が役にたった

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