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土地購入において義母が支払いを行った。返金し、贈与の取り消しは可能ですか?

    マイホーム新築購入に先駆けて、自治体より分譲のあった土地の購入(600万円)を行いました。その際、購入資金として妻の母より銀行振り込みにて支払いを行いました。贈与税が掛かるものと知らずに行ってしまったのですが、義母に銀行振り込み等で返金することで贈与税回避は可能でしょうか。
    土地名義は妻となっていますが、贈与翌年の3月15日には住宅着工不可の状況であり、「住宅取得等資金の非課税の特例」を受けることはできません。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    一時的な立替金であれば贈与税は掛かりませんので、通帳に痕跡が残るように速やかに返金すると良いと思います。

    • 回答日:2022/12/06
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