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個人事業主の妻と扶養

    私はサラリーマンの妻で、今年開業。扶養に入っています。
    今年度150万程度の収入があります。経費は30万です。
    配偶者特別控除を受けることになりそうですが、主人の扶養から外れず
    国民保険も健康保険も自分で加入しなくても良いでしょうか?

    ※健康保険組合は、「経費引いて月10万8000円までなら扶養から外れない」と言われていたのですが、会社の総務から「収入130万超えた時点で外れる」と言われたようです。
    確認したところ、「配偶者特別控除が受けられるなら扶養に入れるということだね」とよくわからない回答でした‥

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    扶養という場合には、2つあります。一つは所得税の扶養で、配偶者特別控除のことです。もう一つは、社会保険料の扶養です。
    社会保険料は税理士の専門外ですが、社会保険料の扶養については健康保険組合ごとに条件決めている場合があるようです。一般的には、収入が130万円以上になると扶養を外れます。
    年金機構のホームぺージを参考に載せておきます。
    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

    • 回答日:2022/12/07
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