共同名義の土地に対する贈与税
土地Aに対して、母と叔母2分の1ずつの土地権利があり、
隣接する部分の土地Bにも母と叔母2分の1ずつ土地の権利があります。
この土地Aと土地Bを合筆し一つの土地とした後、
半分で分筆し、右半分の土地を母名義、左半分の土地を叔母名義とした時、贈与税が発生する可能性はありますでしょうか。(角地などは考慮せず)
持分の割合は変わりませんが、名義変更時点で贈与税の発生と考えられる可能性はありますでしょうか。
分筆後の時価と持分割合が一致していれば贈与税は課税されません。
分筆後の時価と持分割合が一致していないと、無償での価値移転として贈与税が課税されます。
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(共有地の分割)
所得税基本通達33-1の7 個人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る一の土地についてその持分に応ずる現物分割があったときには、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。(昭56直資3-2、直所3-3追加、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3改正)
(注) 1 その分割に要した費用の額は、その土地が業務の用に供されるもので当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、その土地の取得費に算入する。
2 分割されたそれぞれの土地の面積の比と共有持分の割合とが異なる場合であっても、その分割後のそれぞれの土地の価額の比が共有持分の割合におおむね等しいときは、その分割はその共有持分に応ずる現物分割に該当するのであるから留意する。
- 回答日:2022/12/08
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上記ご回答ありがとうございます。
仮に合筆→分筆後の、持ち分が5.5:4.5などになり、
土地Aと土地Bの全体の土地の時価が1億の土地に対し、
5500万円(母の土地)と4500万円(叔母の土地)となった場合は、500万円に対しての贈与税と計算され、
53万円課税(母に対して)との理解で良いでしょうか。
(基礎控除)500万円 - 110万円 =390万円
390万円 * 20% - 25万円 = 53万円また、母から叔母に差額の現金500万円を渡した場合については、
贈与税はかからなくなりますでしょうか。
上記、ご教示いただけますと幸いです。投稿日:2022/12/08
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