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国外の企業からの収入について

国外の企業に副業として働いています。(日本法人無し)
1:このような国外の企業から契約を収入を得ている場合は個人事業主として申請する必要があるのでしょうか。
2:また副業から正社員に切り替えた場合、収入が発生する場合個人事業主として税金を納める必要があるのでしょうか。その場合節税のポイントがあればお教えいただきたいです。

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

ご質問の件、ご回答致します。

Q1.
国外の企業に副業として働いています。(日本法人無し)このような国外の企業から契約を収入を得ている場合は、個人事業主として申請する必要があるのでしょうか。

A1.
ご質問者様が日本の居住者である場合は、日本で課税されますのでその所得について、確定申告が必要になります。

所得区分については、国外企業との契約形態によって異なりますが、もし、雇用ではなく業務委託(いわゆる外注)で収入を得ている場合は、事業所得または雑所得での取り扱いとなります。

この所得区分は、その副業の事業的規模、継続性など実態によって判断することになります。1つの判断材料として、給与所得がなくてもその副業収入だけで生活していけるレベルの規模であれば事業所得として認められると思われますので、この場合は、個人事業主として申請(開業届の提出等)をして頂く形になります。逆にそこまでの水準に満たない場合は雑所得での申告となります。

Q2.
副業から正社員に切り替えた場合、収入が発生する場合、個人事業主として税金を納める必要があるのでしょうか。その場合節税のポイントがあればお教えいただきたいです。

A2.
業務委託から雇用に切り替わるということでよろしいでしょうか。その場合、給与所得として扱う形になります。給与所得者は個人事業主ではありませんが、本業先の給与と合算して、確定申告することになりますので、追加で納税の可能性が生じます。

また、給与所得者は必要経費の概念がございませんので、節税対策として考えられるものはふるさと納税など比較的少額なものに限られます。

以上、参考になりましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

  • 回答日:2021/10/13
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1)ご相談者様は日本の居住者であれば、全世界所得に対して、日本で課税されることになりますので、副業収入は、所得税の課税対象です。所得区分は、副業であれば「雑所得」あたりに該当するのではないかと思います。

2)国外企業の正社員となった場合は、非居住者の企業の社員からの給与ということになりますので、日本で「給与所得」として、所得税が発生します。おそらく、確定申告することが必要になるのではと思います。

  • 回答日:2021/10/10
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