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懇親会や医療費の補助(実費負担)に対する福利厚生費の計上について

お世話になります。給与課税の必要性についてご教示お願いいたします。
リモートで全社での社内忘年会・インフルエンザワクチンの費用補助を検討しております。
全社員を対象として、実施者のみ忘年会飲食代、ワクチンの費用各3,000円を上限に実費支払い額まで負担する予定です。(超えた場合は3,000円で経費清算)
実費精算ですが、上限設定していても福利厚生費として計上することは問題ないでしょうか。給与課税の可能性はありますでしょうか。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

所得税法基本通達
36-29 課税しない経済的利益……用役の提供等
使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。

  • 回答日:2022/12/12
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忘年会が社会通念上一般的に行われているようなもので、会社費用負担が社会通念上一般的な金額の範囲内であれば給与課税の問題は生じないと考えられます。
インフルエンザ予防接種については、3,000円の上限があり著しく高額なものではないことから、希望者全員が受診できるのであれば福利厚生費として給与課税する必要はありません。

  • 回答日:2022/12/12
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