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元夫からの養育費

    元夫から養育費を受け取っています。
    こちらは非課税という認識であっていますか?

    大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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    税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

    養育費は原則非課税として扱われます。ただ、社会通念上相当ではない金額の養育費、養育費を「子の養育の目的以外」で使用した場合は課税対象になります。

    • 回答日:2022/12/12
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。受け取った養育費を原資として家屋や株を購入したら、「課税対象」として扱われるという認識で間違えありませんか?

      投稿日:2022/12/12

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    税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

    養育費を将来の分まで見越し、教育資金を一括で受け取った場合です。
    まとまった養育費を銀行に預金した場合は、金額が大きいため「子の養育の目的」だけに資金が使われるかどうか、線引きが難しくなります。

    • 回答日:2022/12/12
    • この回答が役にたった:0
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    その認識で間違え有りません。

    • 回答日:2022/12/12
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。注意が必要な事例をご教示いただく事は可能でしょうか?

      投稿日:2022/12/12

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