養育費は原則非課税として扱われます。ただ、社会通念上相当ではない金額の養育費、養育費を「子の養育の目的以外」で使用した場合は課税対象になります。
- 回答日:2022/12/12
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ありがとうございます。受け取った養育費を原資として家屋や株を購入したら、「課税対象」として扱われるという認識で間違えありませんか?
投稿日:2022/12/12
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養育費を将来の分まで見越し、教育資金を一括で受け取った場合です。
まとまった養育費を銀行に預金した場合は、金額が大きいため「子の養育の目的」だけに資金が使われるかどうか、線引きが難しくなります。
- 回答日:2022/12/12
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その認識で間違え有りません。
- 回答日:2022/12/12
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ありがとうございます。注意が必要な事例をご教示いただく事は可能でしょうか?
投稿日:2022/12/12
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