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個人から法人への現金の贈与

    個人から法人への現金の贈与の場合は、法人側は法人税の課税対象となりますが、個人側は寄付のようなもので特に何も申告しなくても大丈夫でしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人から法人に贈与する場合

    資産を時価で法人に譲渡したとみなされて、贈与した個人に所得税が課税されるのが原則です。

    現金の場合、時価が無く、含み益(時価ー簿価)が無いので、個人に所得税はかかってきません。

    • 回答日:2022/12/13
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    現金で贈与する場合は、値上がり益がなく含み益がないので課税されません。みなし譲渡所得課税は適用されません。

    • 回答日:2022/12/12
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    • 個人から同族会社への現金の寄付はみなし贈与とされる場合はありますか?

      投稿日:2022/12/12

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