個人から法人への現金の贈与
個人から法人への現金の贈与の場合は、法人側は法人税の課税対象となりますが、個人側は寄付のようなもので特に何も申告しなくても大丈夫でしょうか。
個人から法人に贈与する場合
↓
資産を時価で法人に譲渡したとみなされて、贈与した個人に所得税が課税されるのが原則です。
↓
現金の場合、時価が無く、含み益(時価ー簿価)が無いので、個人に所得税はかかってきません。
- 回答日:2022/12/13
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個人から法人への現金の贈与の場合は、法人側は法人税の課税対象となりますが、個人側は寄付のようなもので特に何も申告しなくても大丈夫でしょうか。
個人から法人に贈与する場合
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資産を時価で法人に譲渡したとみなされて、贈与した個人に所得税が課税されるのが原則です。
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現金の場合、時価が無く、含み益(時価ー簿価)が無いので、個人に所得税はかかってきません。