法人の現金を用いて仮想通貨取引を行い、損失が確定しました。 しかし該当の法人の事業内容には仮想通貨取引は含まれておりません。 このような場合でも法人の損益通算は可能なのでしょうか?
税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
法人は定款事業目的に記載されていない事業はできないことになっていますが、事業目的以外の事業を行った場合でも、行政罰の規定はありません。 法人は個人事業のように損益通算できるものできないものに分ける必要がなく、収益からマイナスを差し引いた利益が求められ、自動的に通算されます。
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