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非居住者に給与等の人的役務の提供に対する報酬等を支払う場合

    (注) 非居住者等の居住地国と日本との間で租税条約が締結されている場合には、その租
    税条約の定めるところにより課税が軽減又は免除され、源泉徴収が不要となる場合な
    どがあります。
    参考 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0022007-045.pdf

    弊社は対象国在住者(パキスタン、バングラデシュ)に給与等の人的役務の提供に対する報酬等を支払う場合があります。

    内国事業所として支払い時に源泉徴収は不要でしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    非居住者については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。
    パキスタン在住の方の場合、仮にパキスタンにおいて人的役務の提供(日本の業務)を行ったとしても、日本における国内源泉所得に該当しないため、源泉徴収の必要はありません。

    • 回答日:2022/12/13
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