非居住者に給与等の人的役務の提供に対する報酬等を支払う場合
(注) 非居住者等の居住地国と日本との間で租税条約が締結されている場合には、その租
税条約の定めるところにより課税が軽減又は免除され、源泉徴収が不要となる場合な
どがあります。
参考 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0022007-045.pdf
弊社は対象国在住者(パキスタン、バングラデシュ)に給与等の人的役務の提供に対する報酬等を支払う場合があります。
内国事業所として支払い時に源泉徴収は不要でしょうか。