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海外居住フリーランスの日本円収益の税金について

今月〜夫の海外赴任に帯同します。
現地(サウジアラビア)で、フリーランスとして日本円の収入を得たいと思っています。
(今はまだ収入はなし。)
その場合、税金はどこに払ったら良いのでしょうか?そもそも帯同する妻が、サウジアラビアで日本円の収入を得ても良いのでしょうか。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

非居住者は日本国内厳選所得についてのみ課税されます。
例えば海外赴任中の会社員の妻が、メルカリ等で現地の品物をメルカリ等で販売した場合、日本の国内源泉所得ではありませんので、この部分に日本の所得税はかかりません。

  • 回答日:2022/12/16
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