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個人として業務を受託する場合(業務委託契約)の消費税と源泉税について

    初めて質問いたします。私は現在、某公益法人事務局で管理職として勤める契約職員ですが、今月で契約が終了し、翌月から業務委託契約で引き続き同じ業務をしてくれないかと法人側から打診されました。つきましては、「業務委託契約書」を作成して欲しいと言われておりますが、この場合(私個人として、法人から業務を受託する)の業務委託契約においては、その業務受託料(法人からすると業務委託料)には、消費税の課税と、源泉税の控除は必要になりますでしょうか?。なお、契約期間は、最短1か月~最長3か月迄の1か月更新となります。
    ご指導、よろしくお願い申し上げます。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    仕事の内容が、事務や管理であれば、源泉徴収の必要はないと思います。
    国税庁の源泉徴収が必要なものを載せておきますので参考にしてください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
    消費税は課税になります。来年10月からのインボイスが問題となります。インボイスの登録が必要かどうかを確認してください。登録が必要と言われた場合は、消費税の納税が必要になります。

    • 回答日:2022/12/17
    • この回答が役にたった:2
    • 先生、初めまして。
      早速、ご指導くださいまして誠にありがとうございます。
      源泉徴収が必要ないことは、国税庁のTAXアンサーの記載から判断して恐らく必要内であろうと考えていたので、ご指導いただけて安心しました。
      また、消費税に関しても課税とのこと、ご指導ありがとうございます。消費税・課税にて、業務委託料を受領した私(業務受託者)は、消費税の納税をどのようにすればよろしいでしょうか?
      お手数をおかけいたしますが、ご指導くださいますようお願い申し上げます。

      投稿日:2022/12/17

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    税理士(登録番号: 134162)

    来年の1月から個人事業主として仕事をされることになるということですと、消費税は本来、免税事業者になります。
    しかし、来年10月からインボイスが始まりますので、インボイスの登録をするように委託者から言われた場合は、消費税の課税事業者になり、消費税の納税が必要になります。契約時に、インボイスの登録をしなくても良いかどうかお尋ねになった方が良いと思います。インボイスの登録をしなくて良いという事であれば、消費税の納税も必要ありません。

    • 回答日:2022/12/17
    • この回答が役にたった:1
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