法人1社を経営しております。 源泉徴収義務の無い業種のフリーランスに対して、源泉徴収をする事は税務上問題ありますでしょうか。
契約時にフリーランス個々に源泉徴収の希望を募る想定ですので、取引毎に”源泉徴収しているフリーランス”と”源泉徴収していないフリーランス”が混在するイメージとなります。
税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
源泉徴収不要な人に源泉徴収するのは間違えだとは言えますが ↓ 源泉徴収された側にとって、源泉所得税は所得税の前払いなので確定申告で還付してもらえばいいとも思われます。
あと字
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