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かんぽ生命終身保険の年金の雑所得について

    かんぽ生命の終身年金保険付年金保険(2倍型)の2022年分の、年金額等支払い内容のお知らせハガキが来たのですが……
    私は死亡時払い金を優先し年金としての受取を選択せずで結果、今年一円も受け取っておらずハガキの内容も未払になっているのですが、来年2月からの確定申告で雑所得の課税対象になるのでしょうか?
    もしそうなら受取っていない年月、税金をを払い続け、後に受け取るようになってから更に税金を払い続ける事になるのでしょうか?
    それでは倍の税金を払うことになると思うのですが?お答えいただければ幸いです。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    年金部分と死亡保険部分のある保険の年金部分については、経費として認められている部分が控除されます。
    国税庁のホームページを載せておきます。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/05.htm
    かんほ生命の年金の支払い内容のお知らせには、経費になる金額や源泉税が書かれています。金額により、源泉税が引かれている場合があります。
    かんぽ生命から経費は計算されて来るので、過剰に税金を取られることはありません。支払額から経費を引いて20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。

    • 回答日:2022/12/22
    • この回答が役にたった:5
    • ご回答ありがとうございます。
      それでは、未払で1円も受け取っていなくても年金額から必要経費と源泉徴収税額を引いたものが20万円以上であれば、確定申告せねばならない。という事なのですね?
      10年間未払の場合、10年間1円も受け取っていなくても確定申告をし続けなければならない、と。
      その後、10年間年金を受け取る事にした場合、その10年間は既に税を支払っているので確定申告は必要なくなるのでしょうか?
      更に質問する形になり申し訳ありません。お答えいただければ幸いです。

      投稿日:2022/12/23

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    所得税の場合、権利確定主義を取っており、収入することが法的に確定しているものを収入としています。支払い内容のお知らせからすると、収入として確定している部分があることになります。収入として確定しているものに税金が掛かりますので、支払時に二重に取られることはありません。
    契約がどうなっているのかは、郵便局で確認された方が良いと思います。

    • 回答日:2022/12/23
    • この回答が役にたった:4
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