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バーチャルオフィスは償却資産に該当しますか?

    バーチャルオフィス、年間10万円以下は償却資産になりますか?

    固定資産税(償却資産)の書類が届きました。
    【償却資産資産を所有されている可能性があると考えられます。】と記載があり、
    ・テナントとして貸ビル等に入居している
    ・事業所等を開設されている

    とあったのですが、バーチャルオフィスを使っており、年間10万円以下です。
    この場合は、対象外でしょうか?

    よろしくお願い致します。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    償却資産税は償却資産を持っている人に対して課税される税金です。
    バーチャルオフィスの場合、償却資産を持っているわけではなく、お金を払って利用しているにすぎません。
    なので、バーチャルオフィスの利用料は償却資産税の申告対象ではないと考えます。
    この前提で申告先の自治体に電話で相談してみていただければと思います。
    ついでに、自治体によっては申告対象がなくても該当無しで申告書を提出してほしいという自治体もありますので、あわせてご確認ください。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/12/21
    • この回答が役にたった:1
    • わかりやすいご回答をいただきありがとうございます。
      一度電話で相談してみたいと思います。

      投稿日:2022/12/21

    • この回答が役にたった

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