学生バイトで130万円を超えてしまった
私は大学生で今年の9月末まで2年間休学していました。今のバイトは去年の8月からその1ヶ所だけで務めています。12月に振り込まれた給与で、今年の基本給が約130万6千円となり、バイト先の社会保険に加入する必要があります。親の社会保険の扶養に入っていました。
ここで質問です。①バイト先の社会保険料は、今年一年分を払うことになるでしょうか。②130万を超えたことで親の税区分が変わることはあるでしょうか。変わる場合の増額はどのくらいでしょうか。③その他130万を超えたことで払う必要がでる税金はあるでしょうか。
お手数ですが、ご回答いただけると幸いです。
【回答】
頂いた3つのご質問に分けて、それぞれご回答させていただきます。
「質問①バイト先の社会保険料は、今年一年分を払うことになるでしょうか。」
【回答①】
1年の途中から社会保険に加入することとなる場合、社会保険の加入月分から支払うことになります。
つまり、扶養から外れた時点から社会保険への加入義務が生じることとなります。
この点の詳細については、アルバイト先の担当部署にご確認頂くことをお薦め致します。
「質問②130万を超えたことで親の税区分が変わることはあるでしょうか。変わる場合の増額はどのくらいでしょうか。」
【回答②】
前提として、扶養といわれているものには「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」の2つの考え方があります。
当該質問において、質問者様が念頭に置かれているのは「130万円の壁」といわれる「社会保険の扶養」の論点ですが、親御様が負担される税金に関係するのは、「103万円の壁」といわれる「所得税の扶養」の論点となります。
103万円を超えて扶養から外れることで、親御様は従来適用を受けることができた扶養控除(子供や両親など親族を養っている場合に受けることができる控除)という所得控除が受けることができなくなります。
具体的には、質問者様は大学生とのことで19歳~22歳に該当する場合は、特定扶養親族に該当し、63万円が親の所得から控除することができると考えられますので、この特定扶養親族による扶養控除が適用できない場合には、税額としては「63万円×親御様への適用税率」分が増額されることになります。
仮に、親御様の適用税率が所得税20%、住民税10%の場合は、約19万円ほど税金が増額されることとなります。
(こちらはあくまで前提を置いた試算となります点、ご留意ください。)
扶養控除の詳細については、下記国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
「質問③その他130万を超えたことで払う必要がでる税金はあるでしょうか。」
【回答③】
質問②で言及したとおり、130万円の壁を超え、「社会保険の扶養」から外れることで新たに質問者様ご自身に生じる税金は特段ございません。既に103万円を超えていることで、所得に対して所得税・住民税が課税されることになります。
※こちらの回答はご記載頂いた情報のみから推測できる内容を前提として、一般的な回答を記載させて頂いておりますのでご留意ください。
- 回答日:2023/01/09
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