業務委託と雇用契約での税金の支払いの違いについて
2022年度 合計収入 1,029,735円
A社(常時雇用)381,900円
B社(常時雇用) 547,080円
C社(単発雇用・数か月)100,755円
2023年度 予測 収入 801,120円・業務委託451,200円 →合計1,252,320円
A社(常時雇用)359,800円
B社(3月まで直接雇用)151,320円
(4月以降業務委託)451,200円
C社(単発雇用・数か月)290,000円
2022年度まで直接雇用していただいたB社から、
『会社の規定で時給の上限が決まっているので、これ以上時給をUPしてあげることができない。でも業務委託の契約形態にすれば時給をUPすることが可能なので、直接契約が切れる4月以降業務委託契約にしないか?』と言われています。
私としては時給も200円以上UPしていただけるので、了承したのですが自分で調べてみると業務委託は給与ではなく、事業所得or雑所得になるとのこと。
その場合所得税は約10%になってしまうとのこと。
せっかく時給がUPしても税金を多く納めることになれば、手取り額が変わらないのでは・・・?と思っております。
だったらこのまま直接雇用のままだと支払う所得税は少ないので、直接雇用のままでいいのでは・・・?と考えてしまいます。
今現在、主人の扶養に入っており社会保険等も加入しておりません。
今後もこの状態を考えております。
業務委託の契約を交わしてしまうと、2024年は業務委託の収入が50万円くらいになると思われます。
そうなれば、トータルで130万円を超えてしまうことになるので、時給UPにはなりませんが、このまま直接雇用の方がいいのでしょうか?
もし、業務委託契約にする方がいいなら開業届と青色申告承認申請書を提出すればいいのでしょうか?
色々質問してすいません・・・。
ご回答宜しくお願いいたします。
規模から言って、業務委託は雑所得で申告することになると思いますが、給与所得も雑所得も総合課税ですので、合計所得に税率を掛けます。
給与所得には、給与所得控除というみなし経費が引いてあります。
雑所得は、経費を引けるので、その経費の額が給与所得控除の額を超えるならば、雑所得が有利となります。
お書きになっている収入で計算すると、だいたいの目安として、雑所得の経費が18万円を超えるのであれば、委託。超えないのであれば、給与が有利になりそうです。
- 回答日:2023/01/05
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税理士は、社会保険は専門外ですが、社会保険の扶養条件はそれぞれの社会の保険組合によって異なるようです。個人事業主は、扶養になれない場合もあります。まず、ご主人の会社に扶養の条件を聞くところから始められた方が良いと思います。
- 回答日:2023/01/04
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ご返答ありがとうございます。
個人事業主でも扶養に入れるとすれば、
この場合B社で直接雇用のままの方がいいでしょうか?
それとも業務委託契約にする方がいいのでしょうか?
どのくらい税金を払うかわからず、時給はUPしますがどのくらい手取りが増えるのか計算できず、どちらがメリットがあるのかがわかりません。
ご教授お願いいたします。投稿日:2023/01/04
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