事業所得と給与所得があり夫の扶養に入りたい場合について
こんにちは。
確定申告開始を前にして帳面の整理をしたところ夫の扶養に入れない可能性が出てきました。
<状況>
・夫の扶養に入っている(現在も)
・通院中のため来年も夫の扶養に入りたい
・夫の会社は被扶養者が年間103万までしか稼げないルール
<令和4年の収入>
・事業所得が51万2854円
・給与所得が55万8440円
・合わせて107万1294円
ここで質問ですが、
事業所得は青色申告特別控除を引いた額で計算してもいいのでしょうか?
それを引けば夫の会社のルール(103万)に収まります。
もし、ダメだった場合はいつから国民健康保険・国民年金に入らないといけないのでしょうか。1月すでに医療費が5万円以上かかっています。
夫の会社の健保なら限度額が約8万円になりますが、扶養に入れなかったらこの限度額は無効になってしまうのでしょうか?
適切な相談先なども教えていただけますと助かります。
どうぞよろしくお願いします。
ご質問者の懸念されている、「国民健康保険・国民年金」の話は、社会保険上の扶養の話となります。
社会保険のお悩みの場合には、専門家である社会保険労務士か年金事務所などにご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2023/01/21
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます!かしこまりました。
一度専門機関に行ってみたいと思います。投稿日:2023/01/23