43万で購入したギターを52万で他人に売った場合、申請義務はありますか
1年ほど前に43万円で購入した新品のギターを、52万円(もしくは49万)で誰かに売った場合、申告して税をおさめなければなりませんか?
こちらのガイダンス(ヘルプページ)も本件の参考になるかと思います。ご参考にしていただければ幸いです。
https://help.jp.mercari.com/guide/articles/97/
- 回答日:2023/01/29
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補足説明となりますが、
個人の方で生活用に使用されていたギターが不要となり他人に譲渡した場合には、所得税の課されない譲渡所得となります。
そのため本件ケースですと所得税は課税されませんかと思います。
- 回答日:2023/01/21
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念のため確認です。
質問されている方は、個人の方でよろしいでしょうか?
会社で購入されたものを売却された可能性が無いか、確認させていただきました。
- 回答日:2023/01/21
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コメントありがとうございます、
個人です!投稿日:2023/01/21
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ギター売却による所得は課税されません。
↓
生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)
また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。
給与所得がある方:20万円を超える利益(所得)が生じた場合
給与所得がない方:48万円を超える利益(所得)が生じた場合
なお、所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも、給与所得に加えて給与所得以外の所得(所得税の課税対象となる譲渡所得等)があった方等、住民税(地方税)について所得の申告が必要になることがあります。
https://help.jp.mercari.com/guide/articles/97/
- 回答日:2023/01/21
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