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43万で購入したギターを52万で他人に売った場合、申請義務はありますか

    1年ほど前に43万円で購入した新品のギターを、52万円(もしくは49万)で誰かに売った場合、申告して税をおさめなければなりませんか?

    こちらのガイダンス(ヘルプページ)も本件の参考になるかと思います。ご参考にしていただければ幸いです。
    https://help.jp.mercari.com/guide/articles/97/

    • 回答日:2023/01/29
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    補足説明となりますが、
    個人の方で生活用に使用されていたギターが不要となり他人に譲渡した場合には、所得税の課されない譲渡所得となります。
    そのため本件ケースですと所得税は課税されませんかと思います。

    • 回答日:2023/01/21
    • この回答が役にたった:1
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    念のため確認です。
    質問されている方は、個人の方でよろしいでしょうか?
    会社で購入されたものを売却された可能性が無いか、確認させていただきました。

    • 回答日:2023/01/21
    • この回答が役にたった:0
    • コメントありがとうございます、
      個人です!

      投稿日:2023/01/21

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ギター売却による所得は課税されません。

    生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)
    また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。
    給与所得がある方:20万円を超える利益(所得)が生じた場合
    給与所得がない方:48万円を超える利益(所得)が生じた場合
    なお、所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも、給与所得に加えて給与所得以外の所得(所得税の課税対象となる譲渡所得等)があった方等、住民税(地方税)について所得の申告が必要になることがあります。
    https://help.jp.mercari.com/guide/articles/97/

    • 回答日:2023/01/21
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