1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 贈与税について

贈与税について

    4年前に家を建てました。実母に1000万円を借りて、毎月2万円ずつ返済しています。住宅ローンが終わったら、金額をあげて返済する予定ですが、返済途中で母が亡くなった場合、1000万円を返済しきれずになります。その場合は贈与税か何かがかかるのでしょうか? 

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    この場合はお母様は1,000万円の債権を持っているということになります。
    従いましてもしお母様が亡くなった場合はその金額は相続財産に含まれ相続税の対象となります。
    ちなみにもし返済をなさっていない場合は実質贈与と見なされ贈与税の対象となる可能性があります。

    • 回答日:2024/10/11
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    一般論として、お母さまは、1000万円の債権を相談者様に持っているということなので、返済未了部分については、相続財産となって、相続税の対象となるという理解で問題ありません。

    したがって、遺産分割協議書にて遺産分割した結果、ご本人様が相続ということになれば、ご相談者様に債権と債務の混同が生じて、消滅するという理解です。

    • 回答日:2021/10/15
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    贈与税についてはこちらを参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm

    • 回答日:2024/10/16
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    1000万円の借金の返済が完了しない状態で実母が亡くなり、その借金が免除されるとみなされた場合、贈与と扱われ、贈与税が課せられる可能性があります。
    この状況は、親族間での借金の免除が実質的に贈与と見なされ得るためです。具体的には、借金返済が免除されたため、その分を贈与として受け取ったと税務署にみなされる可能性があります。これは、返済の義務がなくなったことによって、一定の金銭的利益を得ていると解釈されます。
    対策として、以下の点を確認・実行することが重要です。
    1. 借用書の作成
    金銭消費貸借契約書を作成し、借入金額、利息、返済方法、返済期間を明確に記載しておくことで、贈与ではなく借金であることを示します。
    2. 定期的な返済の記録
    銀行振込などを利用して、定期的に返済が行われた記録を残し、実際に借金が返済されていることを証明します。
    3. 返済能力の証明
    借り手が実質的に返済可能であることを示すための、収入や資産に関する資料を用意しておきます。
    4. 税務署への事前相談
    税務署などに事前に相談し、具体的な状況に基づいた指導を受けることで、適切な対策を講じることができます。
    さらに、実際に返済しているにも関わらず免除された場合には、相続税がかかる可能性もあるため、併せて考慮する必要があります。

    • 回答日:2024/10/12
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    相続税についてはこちらの国税庁のホームページも参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm

    • 回答日:2024/10/16
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee