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業務委託契約や準委任契約におけるWebマーケティング事業の個人事業税に関して

    エージェントを通して業務委託契約や準委任契約にてWebマーケティングを個人事業主として請け負っています。

    業務委託契約や準委任契約は個人事業税の対象にならない認識ですが、
    Webマーケティングにおいても同様なのでしょうか。

    請負業務としては主にWeb広告の運用、Webマーケティングにおけるコンサル(SEOやサイトデザインのディレクションを行っています。

    【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

    少し違いますね
    請負チックな職種で、他の業種にハマらない仕事の場合、それが準委任契約だと県税事務所の判断で独立していないと判断されて「請負業」という職種から外しているという話です。
    例えば、この70業種のなかに「建設業」はありませんが、
    以下の4つの要件を全て満たす場合は請負業に該当し、個人事業税の対象とすると公表されています。
    ・営業の範囲に属する
    ・資本的経営を行っている
    ・独立性
    ・危険負担
    つまり独立していなければ請負業じゃないということで、請負業から外れるという話です。
    ということなので、請負業以外については、準委任契約であったとしても課税される職種も存在します。
    かなりグレーでややこしいですよね
    県税事務所ごとに課税されたりされなかったりというのも「課税の公平性」という意味で問題があると思います。
    ちなみに、問い合わせ先は税務署では無く県税事務所です。

    • 回答日:2021/10/17
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    税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

    こんにちは
    熊澤会計事務所が回答させていただきます。
    ●個人事業税は、法律で決まった70の業種に対して課税される税金です。
    ●ご質問の業務委託契約については、その70業種の中に「請負業」が入っていますので、業務委託契約のうち請負の性質を持つ業種については、個人事業税が課税されます。
    ●一方で、準委任契約によくある企業常駐型のシステムエンジニアなどについては、「請負」の「要素」とされる「独立性」という観点から、限りなく雇用契約に近いという理由で課税していない自治体があるということです。(線引きが難しいので、課税している自治体もあります。)
    ●webマーケティング事業については、70業種に「広告業」が入っており、質問者様の事業が、この「広告業」の定義である「主として依頼人のために,広告に係る企画立案,マーケティング,コンテンツの作成,広告媒体の選択等,総合的なサービスを提供する事業所」に該当すれば課税されます。
    ●SEO対策については、70業種の「コンサルタント業」、サイトデザインのディレクションについては70業種の「デザイン業」に該当すると思われます。
    ●なお、この70業種には「情報通信業」が含まれていないため、質問者様の事業が「インターネットに附随したサービスを提供する事業所及び伝達することを目的として情報の加工を行う事業所」に該当すれば個人事業税は課税されません。
    情報通信業の範囲は膨大なので、web検索にてご確認してみて下さい。
    ●ご質問文からの推測になりますが、総括すると質問者様の事業は恐らく「課税される」と思われます。
     
    最後に、正確に判断するためには、詳細な事業内容を説明して税理士などにご相談いただくことをお勧めします。
    _______________________________
    【税務、会計、決算、税務顧問】
    熊澤会計事務所
    【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
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    【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
    熊澤行政書士事務所
    e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
    Chatwork ID:kumaz
    HP:http://tax-kumazawa.com/
    所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
    ________________________________________________________

    • 回答日:2021/10/16
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございます。

      下記の通り頂いていますが、契約形態が準委任契約である場合、
      職種に関係なく課税されない可能性もあるという認識でお間違いないでしょうか。
      管轄の税務署にもといあわせてみようともいます。

      >>●一方で、準委任契約によくある企業常駐型のシステムエンジニアなどについては、「請負」の「要素」とされる「独立性」という観点から、限りなく雇用契約に近いという理由で課税していない自治体があるということです。(線引きが難しいので、課税している自治体もあります。)

      投稿日:2021/10/17

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    個人事業税は、法定されております。

    請負業については、第一種事業に該当しますので、個人事業税の対象となります。

    • 回答日:2021/10/16
    • この回答が役にたった:0
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