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建設仮勘定について

    4年前に登録した建設仮勘定を、建物が完成した時に、建物への振替をしていないことに気づきました。今から振替をしても良いのでしょうか?
    また、振替をした場合の消費税の設定はどのようにしたら良いでしょうか?
    当時の8%で登録をするのか、10%か、数年経っているので対象外で登録して良いのか困っています。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    振替自体は構いません。
    減価償却費に関する更正の請求は、個人事業主であれば認められます(法人では認められません)。

    • 回答日:2023/01/29
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    建設仮勘定を今から振替をしても問題はございませんが、減価償却費は本年度分しか経費計上ができない点、ご注意いただく必要があると思います。
    過年度分の減価償却費を経費計上する場合、各年度の申告をやり直す手続き(更正の請求)を実施する必要があります。
    ご参考にしていただければ幸いです。

    • 回答日:2023/01/28
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    今から計上しても良いかと思いますが、前年度以前計上していない分は、前年度で更正の申請をすることとなります。
    そのため、今回申告する際に計上できる金額のみ計上することとなります。
    その点、お気を付けください。
    >また、振替をした場合の消費税の設定はどのようにしたら良いでしょうか?
    >当時の8%で登録をするのか、10%か、数年経っているので対象外で登録して良いのか困っています。
       ⇓
    こちらは、対象外で処理したほうが良いと考えます。過去購入したもので今年度の消費税集計の対象外のためです。
    ーーーーーー
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2023/01/28
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