法人代表取締役のふるさと納税について
2022年5月に会社を設立し、代表取締役として経営しております。
2022年12月に、個人としてふるさと納税を行い、ワンストップ特例制度の利用を考えておりますが、利用可否についてご教示いただきたく存じます。
弊社では、私宛に役員報酬を支払っていないため、2022年に係る私の確定申告は必要ない状態と認識しております。
この場合、私の確定申告は必要ないため、ワンストップ特例制度は利用可能でお間違いないでしょうか。
お手数をおかけいたしますが、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
>ついては、2022年4月以前に別会社でお給料をもらっておりましたが、現在も同じ会社に勤めており、お給料をもらっております。
┗そうなのですね?それでしたら、別の会社で年末調整完了されているということですね?それでしたら、確定申告は不要となります。
>⇒ワンストップ特例制度を選択し、届出を提出しております。
┗それでしたら寄付する先が5カ所以内でしたら、確定申告不要(ワンストップ特例の適用を受けて完了)となります。
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私からの質問に回答いただきまして、ありがとうございます。
引き続き、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023/01/29
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補足説明となりますが、給与収入が1か所のみ(年調済み)でワンストップ特例の届出を提出済み(寄付先5か所以内)であれば確定申告は不要となり、ワンストップ特例制度が適用されます。
何らかの要因で確定申告を行う場合には、ふるさと納税(寄付金控除)を含めて申告を行う必要がございますのでご留意ください。
- 回答日:2023/01/29
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「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用に関する申請書を提出している方であっても、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合や医療費控除を受けるなどの理由により所得税の確定申告をする場合は、ふるさと納税を行った全ての金額を寄附金控除の計算に含め申告する必要があります。
※ ふるさと納税ワンストップ特例
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合、ふるさと納税先の自治体が5団体以内で、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出すれば、所得税の確定申告をせずに、住民税からふるさと納税の寄附金控除を受けられます。
- 回答日:2023/01/29
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何点か質問があり、メンバーしました。
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>ワンストップ特例制度の利用を考えておりますが、利用可否についてご教示いただきたく存じます。
┗こちら、ふるさと納税の届出されていますか?
⇒ふるさと納税をする際等に事前にワンストップ特例を選択する必要があるため、確認しました。
>弊社では、私宛に役員報酬を支払っていないため、2022年に係る私の確定申告は必要ない状態と認識しております。
┗こちら、2022年4月まで別会社でお給料もらっていらっしゃったことはございませんか?
もしそうでしたら、確定申告する必要があります。(年末調整していないため)
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質問の内容につきまして、質問させていただきました。ご了承ください。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023/01/28
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早速ご回答賜りありがとうございます。
以下、回答いたします。>こちら、ふるさと納税の届出されていますか?
⇒ふるさと納税をする際等に事前にワンストップ特例を選択する必要があるため、確認しました。⇒ワンストップ特例制度を選択し、届出を提出しております。
>こちら、2022年4月まで別会社でお給料もらっていらっしゃったことはございませんか?
もしそうでしたら、確定申告する必要があります。(年末調整していないため)詳細を記載しておらず申し訳ございませんが、弊社は副業で設立した会社であり、小職は本業で会社員・副業で会社経営という形で働いております。
ついては、2022年4月以前に別会社でお給料をもらっておりましたが、現在も同じ会社に勤めており、お給料をもらっております。その他ご不明点ございましたら、ご連絡頂戴できれば幸いです。
よろしくお願い申し上げます。投稿日:2023/01/28
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