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節電プログラムによる入金

    お世話になっております。
    企業で経理業務に従事している者です。
    この度、企業として国の節電プログラムに参加致しました。
    そのプログラムにおける目標を達成し、電力会社より報奨金?として20万円入金されました。
    こちらの入金に関し、消費税区分の取扱いをご教示頂きたく存じます。
    また使用する勘定科目としては、雑収入で宜しいでしょうか。
    電気代の値引きと捉えるのであれば課税な気もしますが、捉え方によっては不課税な気もします。
    合わせて参照された国税庁の通達や記事等があればご教示頂きたく存じます。
    宜しくお願い致します。

    値引きであれば課税、補助金の性質であれば不課税となりますが、本節電プログラムにおける消費税の取り扱いを、
    事務局や電力会社に確認されることが望ましいかと思います。
    ご参考にしていただければ幸いです。

    • 回答日:2023/02/02
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