1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 現金の贈与について

現金の贈与について

私は大学生で、アルバイトをしています。103万円以下なら扶養控除が適用されるはずです。しかし、SNSの現金贈与企画など(前澤さんのお金配り)で、現金をもらい103万万円を超えてしまった場合はどうなりますか?また、申告等はどうすればいいのですか?回答お願いします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

又、所得税と贈与税は違うので、所得税はバイト給与が103万円を超えると扶養から外れますが、贈与税は極端な話、他人から1億円貰ったとしても、アルバイトの給与収入が103万円以下なら扶養に入れることができます。

  • 回答日:2021/10/17
  • この回答が役にたった:6
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

他の人からもらった財産のトータルが年110万円を超えると贈与税の申告が必要ですが、110万円以下は、申告は不要です。

  • 回答日:2021/10/17
  • この回答が役にたった:2
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

所得税の対象ではなく、贈与税の対象なので、現金贈与を受けたとしても、大丈夫です。

  • 回答日:2021/10/17
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee