現金の贈与について
私は大学生で、アルバイトをしています。103万円以下なら扶養控除が適用されるはずです。しかし、SNSの現金贈与企画など(前澤さんのお金配り)で、現金をもらい103万万円を超えてしまった場合はどうなりますか?また、申告等はどうすればいいのですか?回答お願いします。
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
又、所得税と贈与税は違うので、所得税はバイト給与が103万円を超えると扶養から外れますが、贈与税は極端な話、他人から1億円貰ったとしても、アルバイトの給与収入が103万円以下なら扶養に入れることができます。
- 回答日:2021/10/17
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他の人からもらった財産のトータルが年110万円を超えると贈与税の申告が必要ですが、110万円以下は、申告は不要です。
- 回答日:2021/10/17
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所得税の対象ではなく、贈与税の対象なので、現金贈与を受けたとしても、大丈夫です。
- 回答日:2021/10/17
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