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年収1000万以下(フリーランス)の適格請求書発行事業者、消費税課税事業者(選択)届出書の提出について

2023年10月1日から始まるインボイス制度に対し
年収1000万以下のフリーランスですが、案件受注率を今まで通りにしたいため
適格請求書発行事業者の登録申請をする予定です。

その際、消費税課税事業者(選択)届出書の提出に関する記述が
登録申請書にあるのですが、提出すべきでしょうか。

また、提出した場合、しない場合のメリデメを教えていただきたいです。
お願いいたします。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

経過措置により令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録申請を行う場合は、課税事業者選択届の提出は不要で、適格請求書発行事業者として登録を受けた日から課税事業者になります。

  • 回答日:2023/02/06
  • この回答が役にたった:4
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海老名佑介税理士事務所

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税理士(登録番号: 142906)

はじめまして。税理士の海老名と申します。

2023年10月1日からインボイス事業者になる場合は、消費税課税事業者(選択)届出書の提出は不要です。

また、インボイス事業者になる=課税事業者になるため、メリットデメリットというのはありません。

宜しくお願い致します。

  • 回答日:2023/02/03
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございます。
    理解しました。

    まだフリーランスになったばかりで勉強が出来ておらず、変な質問でしたが、回答いただきありがとうございました。

    投稿日:2023/02/03

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>その際、消費税課税事業者(選択)届出書の提出に関する記述が
登録申請書にあるのですが、提出すべきでしょうか。
┗こちら、不要です。
 2022年10月1日から適格請求書発行事業者番号を取得して消費税を納める立場になるとしたら、消費税課税事業者(選択)届出書を提出しなくても、消費税を納める立場になります。

ご確認の程、よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2023/02/03
  • この回答が役にたった:1
  • わかりやすい説明ありがとうございます。
    大変助かりました。

    投稿日:2023/02/03

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