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「Youtube」売上の税区分についての質問です

自営業としてYoutubeをやっています。収益の種類は二つあります。
1)Googleアドセンスの収入
2)国内企業の案件の収入(契約を結ばずに1回のみの取引になっています。商品を紹介したら報酬を振り込んでもらっています)
1)の場合、税区分は不課税となっておりますが2)場合はどうなりますか?

質問者様が消費税の課税事業者であればという前提ですが、アドセンス収入について以前はシンガポール法人からの支払いだったかと認識しておりますので、もしそのようであれば不課税取引となります。グーグル合同会社(日本法人)からの支払いであれば課税売上です。国内企業からの案件収入は課税売上となります。
そもそも課税事業者でなければ税区分は意識する必要はありません。

  • 回答日:2023/02/14
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