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建設仮勘定の償却資産申告

    建設仮勘定については、償却資産申告書に含める必要がありますでしょうか?
    調べてみてもわからなかったので、ご教示いただけますと幸いです。

    建設仮勘定については、いまだ事業の用に供していないものが該当するかと思いますので、償却資産申告の対象には原則なりません。

    • 回答日:2023/02/14
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    償却資産申告については、以下東京都主税局HPもご参考にしていただければ幸いです。
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/files/R5_shinkokutebiki.pdf

    • 回答日:2023/02/14
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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    建設仮勘定については減価償却の対象となっていないため、基本的に償却資産税は課されません。 ただし、毎年1月1日の時点において事業の用に供することができると判断されるものは、償却資産税の対象になります。

    • 回答日:2023/02/13
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