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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失を対象としますが、「詐欺」による損失は対象となりません。
雑損控除を受けられるかどうかのポイントは「自分の意思」があるか否かとよく言われます。
火事や津波に遭遇することは、自分の意思が介在しない不可抗力ですが、投資詐欺や儲かる副業があるからと高額の商材を購入した場合などは、結果それが詐欺であっても「金銭を拠出しよう」という「自分の意思」が介在しますので、雑損控除は受けられません。
お尋ねの「副業と騙されて50万円」が「自分の意思」が介在する行為であるかどうか検討してみると良いでしょう。
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- 回答日:2021/10/19
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ご質問ありがとうございます!
雑損控除は、災害又は盗難もしくは横領により生じた損失を対象といたしますので詐欺の場合は雑損控除の対象とはならないです。
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- 回答日:2021/10/20
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できると思います。
災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示することが必要になります。
- 回答日:2021/10/19
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