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一時払い生命保険を満期前に解約して、解約返戻金を受け取ろうと思っています。税金はかかるか、確定申告は必要かどうかと、要否を判断するのに確認しなければいけない注意点を教えて下さい。

一時払い生命保険を満期前に解約して、解約返戻金を受け取ろうと思っています。年金暮らしで働いていません。税金はかかるのか、確定申告は必要かどうかと、それを判断するのに確認しなければいけない注意点を教えて下さい。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
解約返戻金(収入)から、収入を得るために支出した金額(経費)を引いた金額(儲け)があるかどうか確認して下さい。
この「経費」の金額は保険会社に聞いて下さい。
そして質問者様が公的年金等の収入金額の合計額が年400万円以下であれば、その「儲け」が年間90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
一時所得の場合、儲けが90万円が「申告するかしないか」のラインになります。
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
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熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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  • 回答日:2021/10/21
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解約返戻金は、一時所得になります。

保険会社が、解約返戻金の金額とそれまで支払った保険料の累計額を教えてくれますので、その差額が50万円を超えない場合は、所得税は発生しません。

  • 回答日:2021/10/21
  • この回答が役にたった:35
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【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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ご質問の件、回答させていただきます。

一時払生命保険の解約返戻金による所得は
「一時所得」に該当します。

今回のケースですと、
一時所得
=【{収入額(解約返戻金)-支出額(掛金)}-50万円(特別控除額)】×1/2
と計算します。

保険会社から解約返戻金、掛金の金額がわかる書類はいただけるはずです。

また、公的年金を受け取っているということですが、

・公的年金の金額が400万円以下である
・公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である

場合は確定申告の必要がございません。

よって、公的年金と解約返戻金の一時所得のみでしたら、
一時所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。

*所得控除額が多く、公的年金から源泉所得税が控除されている場合は
確定申告によって税金が還付される可能性のありますので
シミュレーションされることをおすすめします。

*一時所得が発生すると個人住民税の申告は必要になりますので
ご留意ください。

  • 回答日:2021/10/22
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ご質問ありがとうございます。
 
ご加入中の保険会社へ、解約時に利益(解約返戻金-累計払込保険料)が出るかどうかご確認ください。
その利益が90万円を超える場合には、確定申告が必要となります。
 
利益が90万円以下で、公的年金等の収入金額が400万円以下でしたら確定申告は不要です。
 
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  • 回答日:2021/10/22
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