お金の返還を求めなくなった場合
よろしくおねがいします
単純に個人間でお金をあげたら贈与になり、一定額以上だと贈与税が発生しますよね?
しかし、贈与ではなく貸した、ということにすればそれは後で返すので贈与ではなく
その時点では何も税金が発生しません
この借金をかえさなくていいよ、と貸している方が借りている人に言った場合
それはこの時点で贈与ということになり、贈与税の対象になるのでしょうか?
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
貸付金が贈与とされるパターンは2パターンあります。
金銭を貸し付けて、その返済が「ある時払いの催促なし」で行われている場合、或いは債務者において、資力が無く、返済が客観的に不能であるにも関わらず貸付が行われた場合には貸付時点で贈与認定されます。
もう1パターンは、債権放棄が行われた時です。
結論として、贈与認定は、必ずしも「借金を返さなくても良いよ」となった時点では無いということです。
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________
- 回答日:2021/10/23
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
はい。貸手が債権放棄した段階で、贈与になります。
- 回答日:2021/10/22
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった