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個人名義の車を会社へ貸す金額について

5年前に300万で新車普通車を買い、個人事業分を減価償却してきました。
会社を設立しましたが、車の名義変更すると保険料の等級が上がったり、手続きの費用がかかるため名義を変えず会社へ貸すことにしました。個人ではこの車を使用しません。

会社へ貸す金額をどのように決めれば良いでしょうか。
車の減価償却を参考に月45,000円とした場合、この金額は妥当でしょうか。
ガソリン代や車検代等、維持費は会社が負担します。
個人では会社からもらった車使用料を確定申告します。
個人名義の車を会社へ貸す使用料の決め方についてアドバイスをお願いします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
会社に貸す金額は、世間相場で決めるというルールなので、世間一般で質問者様の所有されている車が月額45000円でレンタルできるような車両であれば妥当な金額だと思われます。
この辺りは、カーレンタル会社のホームページなどで同タイプの車両がいくらくらいでレンタルされているのかリサーチされるのが次善かと思います。
一方で、現実として事業でのみ利用されているということなので、実務上は名義をそのままで会社に売却処理する事業者が多いのも事実です。
しかし、そのやり方は100%問題ないとも言えず、税務上は会社名義にすることが無難なので、最善の方法は、法人名義にして保険会社に「法人成り」の書類を提出して個人時代の等級を引き継ぐというやり方をされる方が多いと思います。
ご検討下さい。
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
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e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________

  • 回答日:2021/10/24
  • この回答が役にたった:8
  • 熊澤先生ご回答ありがとうございます。
    税務の視点から妥当性の判断基準や方法など具体的に教えていただき感謝申し上げます。

    投稿日:2021/10/25

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名義だけの問題であれば、実態として会社の車として扱ったほうが楽だと思います。

簿価で会社に譲渡したとして、車両運搬具/役員借入金
と処理すれば、通常通り減価償却できますね。

  • 回答日:2021/10/23
  • この回答が役にたった:3
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